(0408D) 《協議組織》
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人の元方事業者は,労働災害を防止するために協議組織を設置し運営しなければならないが,この協議組織には自社が請負契約を交わした乙@社及び乙A社のみならず丙@社及び丙A社も参加する組織としなければならない
(法30条1項1号)。
(2010D) 《協議組織》
【特定元方事業者】が講すべき措置の事項として
,労働安全衛生法30条1項1号は,【
協議組織】の設置及び運営を行うこと,と規定しているが,【
統括安全衛生責任者】を選任した【
特定元方事業者】は,当該【統括安全衛生責任者】に当該事項を統括管理させる[必要がある
](法30条1項1号)。
(0108A) 《協議組織》
建設工事を甲社から請け負って当該
建設工事現場で仕事をしている事業者で,常時10人の労働者が現場作業に従事している乙社は,自社の労働者,丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,【
協議組織】を設置しなければならないが,この【
協議組織】には,乙社が直接契約を交わした丙社のみならず,丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず,丙社及び丁社はこれに参加しなければならない
(法30条1項)。
(2208D) 《協議組織》@
造船業に属する事業の【
特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,【
協議組織】の設置及び運営を行うこと,作業場所を
巡視すること,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための
教育に対する
指導及び援助を行うこと等に関する必要な
措置を講じなければならない
(法30条1項)。
(2408A) 《協議組織》A
造船業[及び建設業
:×を除く製造業]の【
特定元方事業者】がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に,法令の規定により講じることが義務付けられている
措置として,元方事業者及びすべての関係請負人が参加する【
協議組織】の設置及び運営を行うことが義務づけられている
(法30条の2第1項)。
(2708C) 《巡視》
【
特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために[
毎作業日に少なくとも
1回:×作業期間中少なくとも1週間に1回],作業場所を
巡視しなければならない
(則637条1項)。
(1708E) 《教育指導》@
建設業に属する事業を行う【
特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため,当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して,必要な安全衛生
教育[に対する
指導及び援助に関する必要な措置を講じなければならない
:×を行わなければならない(法30条1項4号)(則638条)。
(2010E) 《教育指導》A
【特定元方事業者】が講すべき措置の事項として
,労働安全衛生法30条1項4号は,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための
教育に対する
指導及び援助を行うこと,と規定しており
(法30条1項4号),関係請負人である事業者は
,労働安全衛生法59条2項の規定に基づいて,作業内容を変更したときの安全又は衛生のための
教育を行う[必要がある
](法59条2項)。
(2408B) 《教育指導》B
造船業[及び建設業
:×を除く製造業]の【
特定元方事業者】がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に
,法令の規定により講じることが義務付けられている措置として,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供,当該
教育に使用する資料の提供等を行う
(法30条の2第1項)。
(2610A) 《周知》
建設業に属する事業を行う【
特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるとき,当該場所の状況
(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む),当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して
周知を図ることに資するため,当該関係請負人に対し,当該
周知を図るための場所の提供,当該
周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし,当該特定元方事業者が,自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況,作業相互の関係等を
周知させるときは,この限りでない
(則642条の3)。