(12安2)
《総括安全衛生管理者》
事業者は,政令で定める.規模の事業場ごとに,その事業場においてその事業の実施を〔統括管理〕する者を,〔
総括安全衛生管理者〕として選任し,その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を〔統括管理〕させなければならない
(法10条1項)。
(2008A) 《100人以上》 清掃業
事業者は,常時150人の労働者を使用する
清掃業の事業場において,【
総括安全衛生管理者】を選任しなければならない
(法10条1項)(令2条)。
(1908A) 《300人以上》 製造業
製造業に属する事業者は,【
総括安全衛生管理者】を,常時[300人
:×100人]以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない
(法10条1項)(令2条)。
(2008E) 《300人以上》 各種商品小売業
事業者は,常時350人の労働者を使用する各種商品
小売業の事業場において,【
総括安全衛生管理者】を選任する[必要がある
](法10条1項)(令2条)。
(2008C) 《300人以上》 自動車整備業
事業者は,常時250人の労働者を使用する自動車
整備業の事業場において,《総括安全衛生管理者》を[選任する必要はない
](法10条1項)(令2条)。
(0608B) 《1000人未満》
W市にある本社は,人事,総務等の管理業務を行い,常時30人なので,総括安全衛生管理者を[選任する必要はない
](法10条)。
(0309A) 《事業場》
【
総括安全衛生管理者】は,労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場
〈×の企業全体〉における労働者数を基準として,[事業場
:×企業全体]の安全衛生管理を統括管理するために,その選任が義務づけられている
(法10条1項)(令2条)。
(0209B) 《事業場の適用単位》
労働安全衛生法は,
事業場を単位として,その業種,規模等に応じて,安全衛生管理体制,工事計画の届出等の規定を適用することにしており,この法律による
事業場の
適用単位の考え方は,労働基準法における考え方と同一である
(昭47.9.18発基91号)。
(2809C) 《事業場の業種の区分》
労働安全衛生法における
事業場の
業種の区分については,その業態によって個別に決するものとし,経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社,支店などは,その管理する系列の
事業場の
業種とは無関係に決定するものとしており,たとえば,製鉄所は製造業とされるが,当該製鉄所を管理する本社は,製造業とはされない
(法10条)。
(3008A) 《派遣労働者》@
派遣元事業者は,派遣労働者を含めて常時使用する
労働者数を算出し,それにより算定した事業場の規模等に応じて,
総括安全衛生管理者,衛生管理者,産業医を選任し,衛生委員会の設置をしなければならない
(法10条1項)。
(1909B) 《派遣労働者》A
派遣中の労働者に関しての
総括安全衛生管理者,衛生管理者,安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は,[派遣先事業者及び派遣元事業者の
双方]に課せられており,当該事業場の規模の算定に当たっては,派遣先の事業場について,派遣中の労働者の数を含めて,常時使用する労働者の数を算出する
(法10条1項)(派遣法45条1項)。
(2709A) 《派遣労働者》B
事業者は,常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに【
衛生管理者】を選任しなければならないが,この
労働者数の算定に当たって,派遣就業のために派遣され就業している労働者については,当該労働者を派遣している
派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている
派遣先事業場双方の労働者として算出する
(法12条1項)。
(0309B) 《防止》
【
総括安全衛生管理者】は,労働者の危険又は健康障害を
防止するための措置に関することを
統括管理する
(法10条1項1号)。
(0309C) 《教育》
【
総括安全衛生管理者】は,労働者の安全又は衛生のための
教育の実施に関することを
統括管理する
(法10条1項2号)。
(0309D) 《診断》
【
総括安全衛生管理者】は,健康
診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを
統括管理する
(法10条1項3号)。
(0309E) 《調査》@
【
総括安全衛生管理者】は,労働災害の原因の
調査及び再発防止対策に関することを
統括管理する
(法10条1項4号)。
(1908E) 《調査》A
事業者は,【
総括安全衛生管理者】に
労働安全衛生法28条の2第1項の危険性又は有害性等の
調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを
統括管理させなければならない
(法10条1項)。
(28安3)
《統括管理》@
【
総括安全衛生管理者】は,〔当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者〕をもって充てなければならない
(法10条2項)。
(1908C) 《統括管理》A
【
総括安全衛生管理者】は,当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者
〈×又はこれに準ずる者〉をもって充てなければならない
(法10条2項)。
(1908B) 《資格》@
【
総括安全衛生
管理者】は,厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから[選任する必要はない
](法10条2項)。
(0209C) 《資格》A
【
総括安全衛生
管理者】は,当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者をもって充てなければならないが,必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない
(法10条2項)。
(2409A) 《資格》B
常時120人の労働者を使用する
清掃業の事業場の事業者は,【
総括安全衛生
管理者】を選任する義務があるが,当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば,他に資格等を有していない場合でも,その者を【
総括安全衛生
管理者】に選任し,当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる
(法10条1項)。
(1609E) 《巡視》@
【総括安全衛生管理者】について ,作業場等の
定期巡視に関し,その頻度について特段の規定は置かれていない
(法10条)。
(2308A) 《巡視》A
常時500人の労働者を使用する
製造業の事業場において,【
総括安全衛生管理者】を選任しなければならないが,【
総括安全衛生管理者】は少なくとも毎年1回作業場等を[
巡視する必要はない
](法10条1項)。
(1908D) 《勧告》@
都道府県労働局長は,労働災害を防止するため必要があると認めるとき,【
総括安全衛生管理者】の業務の執行について事業者に[
勧告:×その改善を命令]することができる
(法10条3項)。
(2609A) 《勧告》A
都道府県労働局長は,労働災害を防止するため必要があると認めるとき,事業者に対し,【
総括安全衛生管理者】の解任を命ずることは[できない
](法10条3項)。
(0708C) 《報告》
事業者が労働安全衛生法の定めにより【
総括安全衛生管理者】を選任したとき,遅滞なく,電子情報処理組織を使用して,所定事項を,所轄労働基準監督署長に
報告しなければならない
(法10条)(則2条2項)。