1 以外の事業場 (則15条の2第1項)
事業者は,前条第1項の事業場以外の事業場については,労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者〔保健師〕に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
2 読み替え
前条第4項の規定は,前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。 この場合において,同条第4項中「提供しなければ」とあるのは,「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。