(1209A) 《安全衛生委員会》
事業者は,労働安全衛生法の規定によって【安全委員会】及び【衛生委員会】を設けなければならないとき,それぞれの委員会の設置に代えて,【安全衛生
委員会】を設置することができる
(法19条1項)。
(0410C) 《安全衛生委員会》
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合に,事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて,【安全衛生委員会】を設置することができるが,これは,企業規模が300人以下の場合に[限られない
](法19条1項)。
(2108B) 《産業医》
【安全衛生
委員会】の構成員には,事業者が指名した【
産業医】を加えなければならない
(法19条2項3号)。
(0410E) 《産業医》
事業者は,安全衛生委員会を構成する
委員には,安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが,
産業医を委員とすることについては[法的
:×努力]義務とされている
(法19条2項3号)。
(2108C) 《構成員の総数》
【安全衛生
委員会】の構成員の総数については,事業場の規模,作業の実態等に応じ,事業者が適宜に決めることが[できる
](法19条)(昭41基発46号)。
(2009D) 《周知》
事業者は,【安全衛生
委員会】を毎月1回以上開催し,開催の都度,遅滞なく,その委員会の議事の概要を労働者に
周知するとともにその開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に[提出する必要はない
](法19条)(則23条1項)。
(2909B) 《安全委員会》
24時間フル操業の食料品製造工場は,1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が,1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で,業務に従事しているので,この600人の労働者は全て,1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお,労働基準法36条1項但書に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。この工場には,【
安全委員会】及び【
衛生委員会】を設置しなければならず,それぞれの委員会の設置に代えて,【安全衛生委員会】を設置することができるが,【
産業医】については,その工場に
専属の者を選任しなければならない
(法19条1項)。