(19安5)
《元方事業者》
【
元方事業者】とは,事業者で,〔一の場所〕において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの
(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため,その者が二以上あることとなるときは,当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする)と定義されている
(法15条1項)。
(2010A) 《30人以上》
【
特定元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため,
労働安全衛生法施行令7条2項で定める仕事の区分により,【
統括安全衛生
責任者】を選任しなければならないが,この場合,その労働者及び関係請負人の労働者が常時
40人の
ずい道の建設の仕事について,【
統括安全衛生
責任者】を選任する[必要がある
](法15条1項)(令7条2項1号)。
(0408A) 《50人以上》
鉄骨造のビル
建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人の元方事業者は,【
統括安全衛生
責任者】を選任しなければならない
(法15条1項)。
(2408C) 《建設業+造船業》
造船業[及び建設業
:×を除く製造業]の【特定元方事業者】がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合,法令の規定により講じることが義務付けられている措置として,【
統括安全衛生
責任者】を選任する
(法15条1項)。
(2208A) 《建設業のみ》
建設業に属する事業の【元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き,これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,【
統括安全衛生
責任者】を選任し,その者に【
元方安全衛生管理者】の指揮等をさせなければならない
(法15条1項)。
(0108B) 《建設業のみ》 (50人以上)
建設工事を甲社から請け負って建設工事現場で仕事をしている事業者で,常時10人の労働者が現場作業に従事している乙社は(同一の作業場所で関係請負人の労働者を含め,常時
50人以上が従事しているので),【
特定元方事業者】として【
統括安全衛生
責任者】を選任し,その者に【
元方安全衛生
管理者】の指揮をさせなければならない
(法15条1項)(令7条2項2号)。
(2010B) 《巡視》
【
統括安全衛生
責任者】は,当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが,【
統括安全衛生
責任者】は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有し,当該作業場所を
巡視すること[が含まれている
](法15条1項→30条1項3号)。
(2010C) 《勧告》
都道府県労働局長は,【特定元方事業者】の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種,同規模の仕事と比べて高く,それが【
統括安全衛生
責任者】の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合,当該【
統括安全衛生
責任者】の業務執行について当該【
統括安全衛生
責任者】を選任した事業者に対し
勧告することができる
(法15条5項)。