(0410B) 《安全委員会》
【安全委員会】は,政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが,製造業,建設業,運送業,電気業,ガス業,通信業,各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる
(令8条)。
(1909A) 《委員会の委員》
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者は,派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば,当該派遣中の労働者を,それぞれ【安全委員会】若しくは【衛生委員会】の委員に
指名し,又は【安全衛生委員会】の委員に
指名することができる
(法17条2項)(派遣法45条1項)。
(1909C) 《派遣先》
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び【安全委員会】の設置の義務は,[
派遣先]の事業の事業者に課せられているが,当該事業場の規模の算定に当たっては,[
派遣先]の事業場について,派遣中の労働者の数を含めて,常時使用する労働者の数を算出する
(派遣法45条3項)。
(2108E) 《周知》
事業者は,【安全委員会】を開催したとき,遅滞なく,当該【安全委員会】の議事の概要を所定の方法によって労働者に
周知させなければならない
(法17条)(則23条3項)。
(0410D) 《委員の構成》
【安全委員会】及び【衛生委員会】の
委員に,労働基準法41条2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を[選任しても差し支えない
](法17条2項)。
(1608E) 《委員の指名》@
事業者は,【安全委員会】又は衛生委員会の〔議長となるべき総括安全衛生管理者等以外の〕
委員の半数について,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない
(法17条4項)。
(2609E) 《委員の指名》A
事業者が労働安全衛生法17条の規定により【
安全委員会】を設置しなければならない場合,事業者は,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き,その〔議長となるべき委員以外の〕
委員の半数について,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない
(法17条4項)。
(1408E) 《意見の聴取》@
【安全委員会】,【衛生委員会】又は【安全衛生委員会】を設けている事業者以外の事業者は,安全又は衛生に関する事項について,関係労働者の意見を
聴くための機会を設けるようにしなければならない
(則23条の2)。
(2609B) 《意見の聴取》A
【
安全委員会】,【
衛生委員会】又は【
安全衛生委員会】を設けている事業者以外の事業者は,安全又は衛生に関する事項について,関係労働者の
意見を聴くための
機会を設けるようにしなければならない
(則23条の2)。