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安13条の3〔健康相談〕
事業者は,産業医又は前条第1項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため,産業医又は同項に規定する者が労働者からの
健康相談
に応じ,適切に対応するために必要な
体制の整備
その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
安
全
衛
生
管
理
体
制
一般
☆
第10条〔総括安全衛生管理者〕
◎
第11条〔安全管理者〕
◎
第12条〔衛生管理者〕
◎
第12条の2〔安全衛生推進者〕
◎
第13条〔産業医〕
△
第13条の2〔保健師〕
×
第13条の3〔健康相談〕
〇
第14条〔作業主任者〕
建設
◎
第15条〔統括安全衛生責任者〕
△
第15条の2〔元方安全衛生管理者〕
×
第15条の3〔店社安全衛生管理者〕
△
第16条〔安全衛生責任者〕
対策
◎
第17条〔安全委員会〕
◎
第18条〔衛生委員会〕
〇
第19条〔安全衛生委員会〕
×
第19条の2〔教育・講習〕
×
第19条の3〔国の援助〕
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