(2108A) 《衛生委員会》
【安全
委員会】を設けなければならない事業場においては,【衛生
委員会】を設けなければならない
(法18条1項)。
(0410A) 《衛生委員会》
【衛生委員会】は,[当該事業場
:×企業全体]で常時
50人以上の労働者を使用する企業において,当該
〈×企業全体を統括管理する〉事業場に設置しなければならないとされている
(令9条)。
(1608B) 《事業者の指名》
事業者は,当該事業場に設置されている【衛生
委員会】の委員として,原則として,当該事業場の産業医を[
指名する必要はなく],当該産業医が嘱託の場合,必ず
指名することを[要する
](法18条2項3号)(昭47.9.16基発601号)。
(1209E) 《事業者の指名》
事業者は,当該事業場の労働者で,作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを【衛生
委員会】の委員として
指名することができる
(法18条3項)。
(1608A) 《付議事項》
事業者が【衛生
委員会】に
付議しなければならない事項には,厚生労働大臣,都道府県労働局長,労働基準監督署長,労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた事項のうち,労働者の健康障害の防止に関することが含まれる
(法18条1項4号)(則22条8号)。
(1310B) 《付議事項》
事業者は,[指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場では
:×事業場ごとに],労働安全衛生法の規定に基づく【安全衛生
教育】に関する具体的な実施
計画を作成しなければならず,その作成に当たっては,【安全委員会】又は【衛生委員会】を設置すべき事業場にあっては,これに
付議しなければならない
(則40条の3第1項)。
(1408D) 《付議事項》
定期に行われる健康診断,
労働安全衛生法66条4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断,
同法66条の2の労働者が自ら受けた健康診断及び
同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断,診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは,【衛生
委員会】の
付議事項とされており,これらの健康診断の結果には,受診労働者個々の健康診断結果は[含まれない
](法18条1項)(則22条)。
(2109C) 《調査審議事項》
労働安全衛生法が定める【衛生
委員会】の
調査審議事項には,長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている
(法18条1項4号)(則22条9号)。
(2108D) 《開催》@
【衛生
委員会】を設けなければならない事業者は,【衛生委員会】を毎月1回以上
開催するようにしなければならない
(法18条)(則23条1項)。
(1609A) 《開催》A
事業者は,【安全
委員会】を毎月1回以上
開催するようにしなければならない
(法17条)(則23条1項)。