(0608D) 《作業主任者》
X市にある第1工場及びY市にある第2工場には,プレス機械作業主任者を,それぞれの工場に,かつ1直2直それぞれに選任しなければならない
(法14条)。
(2209D) 《高気圧作業》
事業者は,
高圧室内作業
(潜函工法その他の圧気工法により,大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る)については【
作業主任者】を選任しなければならないが,当該【
作業主任者】は[
高圧室内作業主任者免許を受けた者
:×高圧室内作業主任者技能講習を修了した者]でなければならない
(法14条)。
(2310B) 《安全衛生規則》@
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
高気圧作業
安全衛生規則がある。
(1308E) 《安全衛生規則》A
労働安全衛生法に基づく規則として,
高気圧作業
安全衛生規則が,制定,施行されている
(昭47.9.30労令40号)。
(2910A) 《木材加工》
木材加工用機械
(丸のこ盤,帯のこ盤,かんな盤,面取り盤及びルーターに限るものとし,携帯用のものを除く)を5台以上
(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合,3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業は,
労働安全衛生法14条において【
作業主任者】を選任すべきものとされている作業である
(令6条6号)。
(2910D) 《プレス機械》
動力により駆動される
プレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業は,
労働安全衛生法14条の【
作業主任者】を選任すべきものとされている作業である
(令6条7号)。
(2910B) 《はい付け》
高さが2メートル以上の
はい(倉庫,上屋又は上場に積み重ねられた荷(小麦,大豆,鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)の
はい付け又ははい崩しの作業
(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く)は,
労働安全衛生法14条の【
作業主任者】を選任すべきものとされている作業である
(令6条12号)。
(2910C) 《足場の組立》
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さが
5メートル以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業は,
労働安全衛生法14条の【
作業主任者】を選任すべきものとされている作業である
(令6条15号)。
(2910E) 《アーク溶接》
屋内において鋼材を
アーク溶接する作業は,
労働安全衛生法14条の【
作業主任者】を選任すべきものとされている作業[となった
](令6条18号)。
(0409A) 《作業主任者の選任》
労働安全衛生法施行令6条18号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については,特定化学物質【
作業主任者】を選任しなければならないが,作業が交替制で行われる場合,
作業主任者は各直ごとに選任する必要がある
(法14条)。
(0409B) 《作業主任者の職務》
特定化学物質
作業主任者の
職務は,作業に従事する労働者が特定化学物質に汚染され,又はこれらを吸入しないように,作業の方法を決定し,労働者を指揮することにあり
(特化則28条1号),当該作業のために設置されているもので,局所排気装置,除じん装置等の装置を点検することは,その
職務に[含まれる
](特定化学物質障害予防規則28条2号)。
(0409C) 《関係請負人》
労働安全衛生法施行令6条18号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質
作業主任者を選任しなければならないが,金属製品を製造する工場において,関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合,
作業主任者は[労働者を指揮する下請事業者
:×元方事業者]が選任しなければならない。
(0409D) 《周知》
事業者は,
作業主任者を選任したとき,当該
作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知[させなければならない
:×するよう努めなければならない](法14条)(則18条)。
(0409E) 《資格》
作業主任者は,選任を必要とする作業について,[都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う
技能講習を修了した者
:×経験,知識,技能を勘案し,適任と判断される者]のうちから,事業者が選任する
(法14条)。