(2709A) 《派遣労働者》
事業者は,常時
50人以上の労働者を使用する事業場ごとに【
衛生管理者】を選任しなければならないが,この労働者数の算定に当たって,派遣就業のために派遣され就業している労働者について,当該労働者を派遣している
派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている
派遣先事業場双方の労働者として算出する
(法12条1項)。
(0608C) 《衛生管理者》
X市にある第1工場及びY市にある第2工場には,それぞれ安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならないが,X市にある第1工場には,(200人を超えているので),衛生管理者を二人以上選任しなければならない
(法12条)。
(1209D) 《専属》 ← その事業場のみ
複数の【
衛生管理者】を選任すべき事業場において,そのうち1人を労働衛生コンサルタン卜から選任するとき,その者は,必ずしも当該事業場に
専属の者でなくともよい
(法12条1項)(則7条1項2号)。
(2609D) 《専任》 ← その職務のみ
事業者は,常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあって,【
衛生管理者】のうち少なくとも1人を
専任の【
衛生管理者】としなければならない
(則7条1項5号)。
(1710A) 《非有害な業務》
常時500人を超える労働者を使用する事業場で,
深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは,【
衛生管理者】のうち少なくとも1人を
専任の衛生管理者と[する必要はない
](法12条1項)(則7条1項5号)。
(2909C) 《非有害な業務》
24時間フル操業の食料品製造工場は,1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が,1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で,業務に従事しているので,この600人の労働者は全て,1月に4回以上輪番で
深夜業に従事している。この工場には【
衛生管理者】を
3人選任しなければならないが,
労働基準法36条1項但書に規定する健康上特に
有害な業務に従事する者がいなければ,そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者
免許を受けた者のうちから[選任する必要はない
](令4条)(則7条1項5号)。
(25安3)
《有害な業務》
常時500人を超える労働者を使用する事業場で,坑内労働,多量の高熱物体を取り扱う業務,著しく暑熱な場所における業務,ラジウム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務,土石,獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務,異常気圧下における業務又は鉛,水銀,クロム,砒素,黄りん,弗素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,一酸化炭素,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリン,その他これに準ずる有害物の粉じん,蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては,【
衛生管理者】のうち1人を〔衛生工学
衛生管理者免許を受けた者〕のうちから選任しなければならない
(則7条1項6号)。
(01安4)
《資格》@
【
衛生管理者】は,都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める
資格を有する者のうちから選任しなければならないが,厚生労働省令で定める資格を有する者には,医師,歯科医師のほか〔
労働衛生コンサルタント〕などが定められている
(法12条1項)。
(2209B) 《資格》A
常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は,【
衛生管理者】を選任しなければならないが,【
衛生管理者】は労働衛生コンサルタントのほか,[都道府県労働局長の
免許を受けた者,医師,歯科医師等]の中から選任しなければならない
(則10条)。
(2409C) 《資格》B
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は,【
衛生管理者】を選任する義務があるが,
第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者で,他に資格等を有していない場合,その者を【
衛生管理者】に選任し,当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることは[できない
](法12条1項)。
(2308E) 《巡視》@
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場において,【
衛生管理者】を選任しなければならないが,【
衛生管理者】は少なくとも毎週1回作業場等を
巡視しなければならない
(則11条1項)(法12条)。
(1609C) 《巡視》A
【
衛生管理者】は,少なくとも毎週1回作業場等を
巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない
(則11条1項)(法12条)。