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△安15条の3〔店社安全衛生管理者〕
1 選任
建設業に属する事業の元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは,当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに,これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,〔店社安全衛生管理者〕を選任し,その者に,当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 労働者の数
第30条第4項の場合において,同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く)は,当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは,当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに,これらの労働者に関し,これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,【店社安全衛生管理者】を選任し,その者に,当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 この場合においては,当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,前項の規定は適用しない。
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【関連条文】
則18条の6第1項〔店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等〕
法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める労働者の数は,次の各号の仕事の区分に応じ,当該各号に定める数とする。
@ 令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時20人
A 前号の仕事以外の仕事 常時50人
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【過去問】01
(0408C) 《店社安全衛生管理者》
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時[20人以上 50人未満]の元方事業者は,当該建設工事の請負契約を締結している事業場に,当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため,【店社安全衛生管理者】を選任しなければならない (法15条の3第2項)。
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| 総括 |
安全衛生 |
責任者 |
(法15条) |
建設・造船業 |
| 総括 |
管理者 |
(法10条) |
一般 |
| 元方 |
(法15条の2) |
建設業 |
| 店社 |
(法15条の3) |
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| 巡視 |
総括安全衛生管理者 |
特段の規定なし |
(法10条1項) |
(2308A)(1609E) |
| 安全衛生推進者 |
特段の規定なし |
(法12条の2) |
(2308D) |
| 安全管理者 |
必要に応じて |
(法11条1項)(則6条1項) |
(2308B) (1609B) |
| 店社安全衛生管理者 |
毎月1回以上 |
(法15条の3→法30条1項3号) |
― |
| 産業医 |
少なくとも毎月1回(原則) |
(法13条1項)(則15条1項) |
(2308C)(21安4) |
| 衛生管理者 |
少なくとも毎週1回 |
(法12条1項)(則11条1項) |
(2308E) (1609C) |
| 特定元方事業者 |
毎作業日に少なくとも1回 |
(法30条1項3号)(則637条1項) |
(2708C) |
| 統括安全衛生責任者 |
作業場所を巡視すること |
(法15条1項→法30条1項3号) |
(2010B) |
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建設業 |
造船業 |
隧道等の建設作業
一定の橋梁の建設
圧気工法による作業 |
鉄骨造等の
建築物の建設 |
その他の建設業 |
| 50人〜 |
総括安全衛生責任者
元方完全衛生管理者
安全衛生責任者 |
総括安全衛生責任者(15)
元方完全衛生管理者(15-2)
安全衛生責任者(16) |
総括安全衛生責任者
安全衛生責任者 |
| 30人〜 |
店社安全衛生管理者
(法15条の3)
(則18条の6) |
選任なし |
| 20人〜 |
店社安全衛生管理者 |
店社安全衛生管理者は,20人〜30人のずい道等の建設の仕事,橋梁の建設の仕事,圧気工法による作業を行う仕事と
20人〜50人の主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事で。
上記以外の建設業と造船業では,不要。 |
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