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○安15条の2〔元方安全衛生管理者〕
1 選任 ← 建設業のみ
前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で,建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,【元方安全衛生管理者】を選任し,その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 増員・解任
第11条第2項の規定は,【元方安全衛生管理者】について準用する。 この場合において,同項中「事業者」とあるのは,「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
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【関連条文】
労働基準監督署長は,労働災害を防止するため必要があると認めるときは,事業者に対し,【安全管理者】の増員又は解任を命ずることができる。
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製造業の元方事業者には,《統括安全衛生責任者》の選任義務なし。
特定元方事業者(建設業・造船業)は,【統括安全衛生責任者】を選任せよ。 → 作業場所の巡視
特定元方事業者(建設業のみ)には,【元方安全衛生管理者】を選任せよ。 → 技術的事項の管理 |
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【過去問】02
(0408B) 《建設業のみ》@ (50人以上)
鉄骨造のビル 建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人の( 50人以上)元方事業者は,【 元方安全衛生管 理者】を選任しなければならない (法15条の2第1項)。
(2408E) 《建設業のみ》A
[ 建設業:×造船業を除く製造業]の【特定元方事業者】がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合,法令の規定により講じることが義務付けられている措置として,【 元方安全衛生 管理者】を選任する (法15条の2第1項)。
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(法11条2項) |
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| 増員・解任命令 |
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(法12条2項) |
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(法15条の2第2項) |
| 石綿等 |
14日前 |
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(法88条3項) |
(1810E) |
| 動力プレス |
30日前 |
(法88条1項) |
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| (設置)落成検査 |
検査証の交付 |
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(法39条2項) |
(1410D) |
| 変更・再使用検査 |
検査証に裏書 |
(法39条3項) |
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勧告 |
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(法10条3項) |
(2609A) |
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(法15条5項) |
(2010C) |
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再使用の検査 |
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(法38条3項) |
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製造時の検査証 |
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(法39条1項) |
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ベンジジン等の許可 |
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(法55条) |
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作成の指示 |
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(法79条1項) |
(2309D) |
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免許・技能講習 |
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(法61条1項) |
(2810A) |
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代表者の届出 |
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(法5条1項) |
(0308B) |
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大規模な建設 |
30日前 |
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(法88条2項) |
| ジクロルベンジジン |
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(法56条1項) |
| 重大な労働災害の再発防止 |
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(法78条1項) |
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建設業 |
造船業 |
隧道等の建設作業
一定の橋梁の建設
圧気工法による作業 |
鉄骨造等の
建築物の建設 |
その他の建設業 |
| 50人〜 |
総括安全衛生責任者
元方完全衛生管理者
安全衛生責任者 |
総括安全衛生責任者(15)
元方完全衛生管理者(15-2)
安全衛生責任者(16) |
総括安全衛生責任者
安全衛生責任者 |
| 30人〜 |
店社安全衛生管理者(15-3) |
選任なし |
| 20人〜 |
店社安全衛生管理者 |
| 総括安全衛生責任者 |
建設業または造船業 ← (特定事業) |
| 元方完全衛生管理者 |
建設業 |
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