(1209B) 《10人以上50人未満》@
常時10人以上50人未満の労働者を使用する
製造業の事業場の事業者は,【
安全衛生推進者】を選任しなければならない
(法12条の2)(則12条の2)。
(2909D) 《10人以上50人未満》A
本社に衛生管理者が選任されていても,Z市で自社製品を小売りしており,Z1
店舗で使用する労働者数が常時15人であれば,Z1店舗には【
衛生推進者】を[選任しなければならない
](法12条の2)。
(2909E) 《10人以上50人未満》B
Z2
店舗で使用する労働者数が常時15人
(ただし,この事業場のみ,うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)であれば,Z2店舗には【
衛生推進者】の選任義務が[ある
](法12条の2)。
(2909A) 《10人以上50人未満》C
X市に本社を置き,人事,総務等の管理業務と営業活動を行っている。使用する労働者数が常時
40人であれば,この
本社には,[
衛生推進者:×総括安全衛生管理者,衛生管理者及び産業医]を選任しなければならない
(令2条)。
(0608E) 《10人以上50人未満》
Z市にある営業所は,常時12人なら,衛生推進者を選任しなければならない
(法12条の2)。
(1510B) 《専属》(A)
【
安全衛生推進者】の選任に当たって,その事業場に
専属の者を選任しなければならないが,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタ・ントから選任する場合,当該事業場に
専属の者でなくとも差し支えない
(法12条の2)(則12条の3第1項2号)。
(0708E) 《専属》(B)
【
安全衛生推進者】は,労働安全コンサルタント,労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を
除きその事業場に
専属の者を選任するよう定められているが
(法12条の2)(則12条の3第1項),
専任の者とすることまでは定められていない。
(2409D) 《資格》
常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は,【
安全衛生推進者】を選任する義務があるが,安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば,他に資格等を有していない場合でも,その者を【
安全衛生推進者】に選任し,当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる
(法12条の2)(則12条の2)。
(2308D) 《巡視》
常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては【
安全衛生推進者】を選任しなければならないが,【
安全衛生推進者】は毎月1回作業場等を[
巡視する必要はない
](法12条の2)。
(2009B) 《周知義務》
事業者は,【
安全衛生推進者】を選任したとき,その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知しなければならないが,その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない
(法12条の2)(則12条の4)。
(0310D) 《周知義務なし》
【
安全管理者】又は衛生管理者を
選任した事業者は,その事業場における【
安全管理者】又は衛生管理者の業務の内容その他の【
安全管理者】又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを,常時各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に《
周知》させる義務は[ない
](法11条1項,12条1項)。