(1710B) 《専属》
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあって,その事業場に
専属の【
産業医】を選任しなければならない
(法13条1項)(則13条1項2号)。
(2409E) 《資格》
常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は,【
産業医】を
選任する義務があるが,厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば,他に資格等を有していなくても,その者を【
産業医】に選任し,当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる
(法13条1項)。
(2209C) 《資格》
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は,【
産業医】を
選任しなければならないが,【
産業医】は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか,[労働者の健康管理等を行うのに必要な医学の関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者
(法人に限る)が行うものを修了した者等
:×産業医試験に合格し,免許を取得した者]の中から選任しなければならない
(法13条1項)。
(1408A) 《選任手続》
事業者は,【
産業医】を選任するに当たって,衛生委員会に調査審議させ,その意見を[聴く必要はない
](法13条1項)(則13条1項)。
(21安4)
《巡視》@
常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は,【
産業医】を選任しなければならないとされ,【
産業医】は,労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき,事業者に対し,労働者の健康管理等について必要な〔
勧告〕をすることができる
(法13条5項)。 また,産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を
巡視し,〔作業方法〕又は衛生状態に有害のおそれがあるとき,直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない
(則15条1項)。
(1408B) 《巡視》A
常時300人未満の労働者を使用する事業場に置かれる【
産業医】は,少なくとも[毎月
:×3か月に]1回作業場等を
巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない
(法13条1項)(則15条)。
(1609D) 《巡視》B
【
産業医】は,少なくとも毎月1回作業場等を
巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない
(法13条)(則15条1項)。
(2308C) 《巡視》C
常時60人の労働者を使用する自動車
整備業の事業場においては【
産業医】を
選任しなければならないが,産業医は少なくとも[毎月
:×毎年]1回作業場等を
巡視しなければならない
(法13条1項、則15条1項)。
(0708D) 《巡視》D
労働安全衛生規則11条1項には,
衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが
(則11条1項),産業医については,作業場等を定期
巡視する義務を課す規定は[定められている
](法13条)(則15条)。