(2008B) 《50人以上》@
事業者は,常時50人の労働者を使用する
旅館業の事業場において,【
安全管理者】を
選任する[必要がある
](法11条1項)(令3条)。
(2008D) 《50人以上》A
事業者は,常時90人の労働者を使用する
運送業の事業場において,【
安全管理者】を
選任する[必要がある
](法11条1項)(令3条)。
(0608A) 《50人未満》
W市にある本社は,人事,総務等の管理業務を行い,常時30人なので,安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない
(法11条,12条)。
(2409B) 《資格》 高卒+実務
4年以上
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は,【
安全管理者】を
選任する義務があるが,高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し,その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば,他に資格等を有していない場合でも,その者を【
安全管理者】に選任し,当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる
(法11条1項)。
(2209A) 《資格》
常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は,【
安全管理者】を
選任しなければならないが,【
安全管理者】は労働安全コンサルタントのほか,第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から[選任する必要はない
](則5条)。
(1408C) 《資格》
【
安全管理者】は,都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者のうちから[選任する訳ではない
](法11条1項)(則5条)。
(1510A) 《専属》
事業者は,2人以上の【
安全管理者】を選任する場合,そのうちの1人[については
:×を除いては],その事業場に
専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない
(法11条1項)(則4条1項2号)。
(1609B) 《巡視》@
【
安全管理者】は,[必要に応じて
:×少なくとも毎週1回]作業場等を
巡視し,設備,作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるとき,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない
(則6条1項)(法11条)。
(2308B) 《巡視》A
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては【
安全管理者】を
選任しなければならないが,【
安全管理者】は
〈×少なくとも毎週1回〉作業場等を
巡視しなければならない
(則6条1項)(法11条)。