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◇×
安9条〔勧告・要請〕
厚生労働大臣は,労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは,事業者,事業者の団体その他の関係者に対し,労働災害の
防止
に関する事項について必要な〔
勧告
又は
要請
〕をすることができる。
第2章 労働災害
防止計画
△第6条〔策定〕
×
第7条〔変更〕
×
第8条〔公表〕
×
第9条〔勧告等〕
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