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△
安6条〔防止計画の策定〕
厚生労働大臣は,〔
労働政策
審議会〕の意見をきいて,労働災害の
防止
のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた
計画
(以下「労働災害防止計画」という)
を
策定
しなければならない。
【過去問】01
(2809D)
《防止計画》
厚生労働大臣は,労働政策審議会の意見をきいて,労働災害
防止計画
を策定しなければならないこととされており,現在,死亡災害の撲滅を目指して,平成24年と比較して,平成29年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させることなどを盛り込んだ平成25年4月から平成30年3月までの5年間にわたる
計画
が進められている
(法6条)。
第2章 労働災害
防止計画
△第6条〔策定〕
×
第7条〔変更〕
×
第8条〔公表〕
×
第9条〔勧告等〕
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