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安8条〔公表〕
厚生労働大臣は,労働災害防止
計画
を策定したときは,遅滞なく,これを
公表
しなければならない。これを変更したときも,同様とする。
第2章 労働災害
防止計画
△第6条〔策定〕
×
第7条〔変更〕
×
第8条〔公表〕
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第9条〔勧告等〕
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