(2208E) 《連絡調整》@
製造業に属する事業の【
元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,作業間の
連絡及び
調整を行うことに関する措置等の必要な
措置を講じなければならない
(法30条の2第1項)。
(1809A) 《連絡調整》A
製造業に属する事業
(労働安全衛生法15条1項に規定する特定事業を除く)の【元方事業者】は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため
,〈×協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置〉,作業間の
連絡及び
調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない
(法30条の2第1項)。