令9条の3〔法第31条の2の政令で定める設備〕
法第31条の2の政令で定める設備は,次のとおりとする。
@ 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く)を製造し,若しくは取り扱い,又はシクロヘキサノール,クレオソート油,アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し,若しくは取り扱う設備で,移動式以外のものをいい,アセチレン溶接装置,ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第5号において同じ)及びその附属設備
A 特定化学設備(別表第三第2号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第三類物質を製造し,又は取り扱う設備で,移動式以外のものをいう。第15条第1項第10号において同じ)及びその附属設備