(2410C) 《工場》
工場の用に供される
建築物を他の事業者に
貸与する者は,所定の除外事由に該当する場合を除き,当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を
防止するため必要な
措置を講じなければならない
(法34条本)。
(1809E) 《避難用》
労働安全衛生法34条の建築物
貸与者は,当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を
防止するため,当該建築物の
避難用の出入口若しくは通路又はすべり台,避難用はしご等の避難用器具で,当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについて,
避難用である旨の
表示をし,かつ,容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。 ただし,当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは,この限りでない
(法34条)(則670条1項)。