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△
安29条の2〔土砂崩壊・機械転倒〕
建設業
建設業に属する事業の【元方事業者】は,
土砂
等が
崩壊
するおそれのある場所,機械等が
転倒
するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の
作業
を行うときは,当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る
危険
を
防止
するための措置が適正に講ぜられるように,【技術上の
指導
】その他の必要な措置を講じなければならない。
【過去問】01
(2208C)
《建設業》
建設業
に属する事業の【元方事業者】は,土砂等が崩壊するおそれのある場所
(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)
において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うとき,当該関係請負人が講すべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように【技術上の
指導
】等の必要な
措置
を講じなければならない
(法29条の2)。
防
止
措
置
事
業
者
危険防止
△
第20条〔危険防止措置〕
物
△
第21条〔危険防止措置〕
作業・場所
健康障害
×
第22条〔健康障害防止措置〕
物
◎
第23条〔作業場の整備〕
×
第24条〔作業行動〕
×
第25条〔作業場からの退避〕
×
第25条の2〔労働者の救護〕
建設業
労働者
△
第26条〔労働者の責務〕
遵守
×
第27条〔労働者の責務〕
省令
対策
×
第28条〔技術上の指針等の公表〕
〇
第28条の2〔リスクアセスメント〕
→ 57条の3
請
負
関
係
元方事業者
◎
第29条〔元方事業者〕
指導・指示
△
第29条の2〔元方事業者〕
建設業
特定元方
○
第30条〔特定元方事業者〕
同一の場所
○
第30条の2〔特定元方事業者〕
製造業
×
第30条の3〔特定元方事業者〕
数次の請負
注文者
〇
第31条〔注文者〕
場所
×
第31条の2〔注文者〕
製造
×
第31条の3〔注文者〕
特定作業
〇
第31条の4〔違法な指示の禁止〕
請負人
×
第32条〔請負人〕
そ
の
他
貸与者
〇
第33条〔機械等貸与者〕
〇
第34条〔建築物貸与者〕
対策
△
第35条〔重量表示〕
△
第36条〔省令への委任〕
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