(3008D) 《健康障害の防止》
派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械,器具その他の設備による危険や原材料,ガス,蒸気,粉じん等による健康障害を【
防止】するための
措置は,
派遣先事業者が講じなければならず,当該派遣中の労働者は当該
派遣元の事業者に使用されないものとみなされる
(法20条)。
(0209E) 《罰則の対象》
労働安全衛生法は,事業者は,機械等による危険を【
防止】するため必要な
措置を講じなければならないとし
(法20条),その違反には
罰則規定を設けている
(法119条1号)。 措置義務は
事業者に課せられているが,例えば法人の従業者が違反行為をしたとき,原則として当該
従業者は
罰則の対象と[する
](法122条)。