(1409E) 《場所の危険》
特定事業の仕事を自ら行う【
注文者】は,建設物等を,当該仕事を行う場所においてその請負人
(当該仕事が数次の請負契約によって行われるとき,当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させるとき.当該建設物等について,当該労働者の労働災害を
防止するため必要な
措置を講じなければならず
(法31条1項),当該注文者が講ずべき措置は,厚生労働省令で定めることとされている
(法36条)。
(0108E) 《場所の危険》
本件建設工事を甲社から請け負って当該
建設工事現場で仕事をしている事業者で,常時10人の労働者が現場作業に従事している乙社が
足場を設置し,自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合に,例えば,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合,乙社,丙社及び丁社は,それぞれ
事業者として自社の労働者の労働災害を
防止するための
措置義務を負うほか
(法21条2項),乙社は,丙社及び丁社の労働者の労働災害を
防止するため,【
注文者】としての
措置義務も負う
(法31条1項)。