請負関係等に係る労働災害の防止に関する次の記述のうち,労働安全衛生法に規定のないものはどれか。

 元方事業者は,関係請負人又は関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは,是正のため必要な指示を行わなければならない。

 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

 注文者は,その請負人に対し,当該仕事に関し,その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば,労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,当該仕事を他人に請け負わせるに際し,関係請負人に対して,当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。

 特定事業の仕事を自ら行う注文者は,建設物等を,当該仕事を行う場所においてその請負人.(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは,当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させるときは.当該建設物等について,当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならず,当該注文者が講ずべき措置は,厚生労働省令で定めることとされている。

 正 解   
平14 10
平13 10