1 建設業
〔建設業〕その他政令で定める業種に属する事業の仕事で,政令で定めるものを行う事業者は,爆発,火災等が生じたことに伴い労働者の〔救護〕に関する措置がとられる場合における〔労働災害の発生を防止〕するため,次の措置を講じなければならない。
@ 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
A 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
B 前2号に掲げるもののほか,爆発,火災等に備えて,労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 資格者
前項に規定する事業者は,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し,その者に当該技術的事項を管理させなければならない。