前に   次へ
安23条〔作業場の整備〕
◆【関連条文】
【過去問】17
1m (令13条3項・4項) (0109E) 《脚立》
 天板の高さが1メートル以上の脚立,労働安全衛生法42条により,厚生労働大臣が定める規格又は【安全装置】を具備しなければ,譲渡し,貸与し,又は設置してはならない[機械等ではない](令13条3項・4項)。
1.5m (則526条) (02安4) 《高さ》
 事業者は,高さ又は深さが〔1.5〕メートルを超える箇所で作業を行うとき,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし,安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは,この限りでない(則526条)。
1.8m (則542条) (2808E) 《通路面》
 事業者は,屋内に設ける通路について,通路面は,用途に応じた幅を有することとするほか,つまずき,すべり,踏抜等の危険のない状態に保持すると共に通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない(則542条)。
2m (則518条1項) (03安4) 《作業床》
 事業者は,高さが〔2メートル〕以上の箇所(作業床の端,開口部等を除く)で作業を行う場合に,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない(則518条1項)。
(則519条) (2708A) 《作業床》
 事業者は,高さが2メートル以上の作業床の端,開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,囲い,手すり,覆い等を設けなければならず,それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすとき,防網を張り,労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない(則519条)。
(令15条2項) (3009C) 《高所作業車》
 作業床の高さがメートル以上の高所作業車は,労働安全衛生法45条2項に定める【特定自主検査】の対象になるが,事業者は,その使用する労働者で〔厚生労働省令で定める資格を有する者にも〕当該検査を実施させることが[できる](法45条2項)(令15条2項)
10m (令20条15号) (2810E) (2209E) 《高所作業車》
 作業床の高さが[10メートル以上:×5メートル]高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は,高所作業車【運転技能講習】を修了した者〔その他厚生労働大臣が定める者〕でなければその業務に就くことはできない(法61条1項)(令20条15号)
(則44条) (2710C) 《配置替え》
 事業者は,高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については,当該業務への配置替えの際及び[1年]ごとに1回,定期に労働安全衛生規則に定める項目について【健康診断】を実施しなければならない(則44条)。








危険防止 第20条〔危険防止措置〕 物 第21条〔危険防止措置〕 作業・場所
健康障害 ×第22条〔健康障害防止措置〕 物 第23条〔作業場の整備〕 ×第24条〔作業行動〕
×第25条〔作業場からの退避〕 ×第25条の2〔労働者の救護〕 建設業
労働者 第26条〔労働者の責務〕 遵守 ×第27条〔労働者の責務〕 省令
対策 ×第28条〔技術上の指針等の公表〕 第28条の2〔リスクアセスメント〕 → 57条の3



元方事業者 第29条〔元方事業者〕 指導・指示 第29条の2〔元方事業者〕 建設業
特定元方 第30条〔特定元方事業者〕 同一の場所 第30条の2〔特定元方事業者〕 製造業 ×第30条の3〔特定元方事業者〕 数次の請負
注文者 第31条〔注文者〕 場所 ×第31条の2〔注文者〕 製造
×第31条の3〔注文者〕 特定作業 第31条の4〔違法な指示の禁止〕
請負人 ×第32条〔請負人〕


貸与者 第33条〔機械等貸与者〕 第34条〔建築物貸与者〕
対策 第35条〔重量表示〕 第36条〔省令への委任〕
前に   次へ