(2708B) 《機械の原動機》
事業者は,機械の原動機,回転軸,歯車,プーリー,ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には,
覆い,囲い,スリーブ,踏切橋等を設けなければならない
(法23条)(則101条1項)。
(2808C) 《機械の掃除》
事業者は,機械
(刃部を除く)の掃除,給油,検査,修理又は調整の作業を行う場合に,労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,機械の運転を
停止しなければならない。ただし,機械の運転中に作業を行わなければならない場合に,危険な箇所に覆いを設ける等の
措置を講じたときは,この限りでない
(則107条1項)。
(2808D) 《手袋》
事業者は,ボール盤,面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるとき,当該労働者に
手袋を[使用させてはならない
](則111条1項)。
(2808A) 《研削といし》
事業者は,回転中の研削
といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,
覆いを設けなければならない。ただし,直径が50ミリメートル未満の研削といしについては,この限りでない
(則117条)。
(2808B) 《丸のこ盤》
事業者は,木材加工用
丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)には,歯の接触予防装置を設けなければならない
(則123条)。
(2708E) 《貨物自動車》
事業者は,一の荷でその重量が100キログラム以上のものを
貨物自動車に積む作業又は
貨物自動車から卸す作業を行うとき,当該作業を指揮する者を定め,その者に
作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない
(則151条の70)。
(03安4)
《作業床》
事業者は,高さが〔
2メートル〕以上の箇所
(作業床の端,開口部等を除く)で作業を行う場合に,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき,足場を組み立てる等の方法により
作業床を設けなければならない
(則518条1項)。
(2708A) 《作業床》
事業者は,高さが
2メートル以上の
作業床の端,開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,
囲い,手すり,覆い等を設けなければならず,それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすとき,防網を張り,労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない
(則519条)。
(02安4)
《高さ》
事業者は,
高さ又は深さが〔
1.5〕メートルを超える箇所で作業を行うとき,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための
設備等を設けなければならない。ただし,安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは,この限りでない
(則526条)。
(2808E) 《通路面》
事業者は,屋内に設ける
通路について,通路面は,用途に応じた幅を有することとするほか,つまずき,すべり,踏抜等の危険のない状態に保持すると共に通路面から高さ
1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない
(則542条)。
(1309A) 《作業面の照度》@
事業者は,労働者を常時就業させる場所
(感光材料を取り扱う作業場等特殊な作業を行う作業場を除く)の作業面の照度を,精密な作業については,[
300ルクス:×150ルクス]以上としなければならない
(則604条)。
(2708D) 《作業面の照度》A
事業者は,事務所の室
(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く)における[一般的な事務作業]を行う作業面の照度を,[
300ルクス]以上としなければならない
(則604条)。
(1309E) 《休憩の設備》
事業者は,労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない
(則613条)。
(1309B) 《仮眠》@
事業者は,労働者が就業の途中に
仮眠することができる機会があるとき,適当な仮眠の場所を,男性用と
女性用に区別して設けなければならない
(則616条1項)。
(1710C) 《仮眠》A
事業者は,夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき,又は労働者が就業の途中に
仮眠することのできる機会があるとき,適当な睡眠又は仮眠の場所を,男性用と
女性用に区別して設けなければならない
(法23条)(則616条1項)。
(1309C) 《休養室》
事業者は,常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するとき,労働者が臥床することのできる
休養室又は休養所を,男性用と
女性用に区別して設けなければならない
(則618条)。
(1309D) 《清掃の実施》
事業者は,日常行う清掃のほか,清掃及びねずみ,こん虫等の
防除を,それぞれ6月以内ごとに1回,定期に,統一的に行わなければならない
(則619条)。