(2410E) 《重量表示》
重量が1つで[
1トン:×0.5トン]である貨物を
発送しようとする者は,所定の除外事由に該当する場合を除き,当該貨物に見やすく,かつ,容易に消滅しない方法でその
重量を表示しなければならない
(法35条)。
(05安4)
《重量の表示》
一の貨物で,重量が〔1トン〕以上のものを発送しようとする者は,見やすく,かつ,容易に消滅しない方法で,当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし,包装されていない貨物で,その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは,この限りでない
(法35条)。