(0108E) 《場所の危険》
建設工事を甲社から請け負って当該
建設工事現場で仕事をしている事業者で,常時10人の労働者が現場作業に従事している乙社が
足場を設置し,自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合に,例えば,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合,乙社,丙社及び丁社は,それぞれ
事業者として自社の労働者の労働災害を【
防止】するための
措置義務を負うほか
(法21条2項),乙社は,丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため,
注文者としての
措置義務も負う
(法31条1項)。