(1809D) 《防止措置》
労働安全衛生法33条1項の機械等
貸与者から機械等の貸与を受けた者は,当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないとき,当該機械等の操作による労働災害を
防止するため,当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な
措置を講じなければならない
(法33条2項)(則667条1号)。
(2410B) 《不整地運搬車》
不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に
貸与する者は,所定の除外事由に該当する場合を除き,当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該
不整地運搬車による労働災害を
防止するため必要な
措置を講じなければならない
(法33条1項)。