(1410A) 《特定機械等》
労働安全衛生法37条1項の【
特定機械等】を製造しようとする者は,あらかじめ都道府県労働局長の【
許可】を受けなければならない
(法37条1項)。
(0508A) 《ボイラー》
ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く)を
製造しようとする者は
,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,都道府県労働局長の【
許可】を受けなければならない
(令12条1項1号)。
(0508B) 《クレーン》
つり上げ荷重が3トン以上
(スタッカー式クレーンにあつては,1トン以上)の
クレーンを
製造しようとする者は
,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,都道府県労働局長の【
許可】を受けなければならない
(令12条1項3号)。
(2510E) 《移動式クレーン》 ← 3トン以上
労働安全衛生法37条1項の規定に基づき,製造しようとする者が,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ都道府県労働局長の【
許可】を受けなければならない機械等に,つり上げ荷重が5トンの
移動式クレーンがある
(法37条1項)。
(0508C) 《移動式クレーン》
つり上げ荷重が3トン以上の
移動式クレーンを
製造しようとする者は
,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,都道府県労働局長の【
許可】を受けなければならない
(令12条1項4号)。
(0508D) 《エレベーター》
積載荷重
(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く),簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて,これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上の
エレベーターを
製造しようとする者は
,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,都道府県労働局長の【
許可】を受けなければならない
(令12条1項6号)。
(0508E) 《車両系建設機械》
機体重量が3トン以上の
車両系建設機械は,労働安全衛生法37条1項の特定機械等ではない
(令12条1項)。
(2510D) 《活線作業用装置》
労働安全衛生法37条1項の規定に基づき,製造しようとする者が,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ都道府県労働局長の
許可を受けなければならない機械等に,直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる
活線作業用装置は[含まれない
](法37条1項)。
(2510C) 《不整地運搬車》
労働安全衛生法37条1項の規定に基づき,製造しようとする者が,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ都道府県労働局長の
許可を受けなければならない機械等に,
不整地運搬車は[含まれない
](法37条1項)。
(2510B) 《高所作業車》
労働安全衛生法37条1項の規定に基づき,製造しようとする者が,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ都道府県労働局長の
許可を受けなければならない機械等に,作業床の高さが2メートルの
高所作業車は[含まれない
](法37条1項)。
(06安4)
《フォークリフト》
労働安全衛生法45条により【
定期自主検査】を行わなければならない機械等には,同法37条1項に定める
特定機械等のほか[
フォークリフト:×構内運搬車]が含まれる
(法45条1項)。
(2510A) 《フォークリフト》
労働安全衛生法37条1項の規定に基づき,製造しようとする者が,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ都道府県労働局長の
許可を受けなければならない機械等に,
フォークリフトは[含まれない
](法37条1項)(令12条1項)。