×1 製造時
都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は,前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という)に合格した移動式の特定機械等について,厚生労働省令で定めるところにより,【検査証】を交付する。
△2 設置時
労働基準監督署長は,前条第3項の検査で,特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について,厚生労働省令で定めるところにより,【検査証】を交付する。
×3 裏書
労働基準監督署長は,前条第3項の検査で,特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について,厚生労働省令で定めるところにより,当該特定機械等の【検査証】に,裏書を行う。