(22安4)
《局所防護措置》@
動力により駆動される
機械等で,作動部分上の〔
突起物〕又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは,
譲渡し,貸与し,又は譲渡若しくは貸与の目的で〔
展示〕してはならない
(法43条)。
(1410C) 《局所防護措置》A
動力により駆動される
機械等で,作動部分上の
突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないものは,
譲渡し,貸与し,又は譲渡若しくは貸与の目的で
展示してはならない
(法43条)。