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〇
安40条〔使用等の制限〕
1
使用
前条第1項又は第2項の検査証
(以下「検査証」という)
を受けていない特定機械等
(第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で,前条第3項の裏書を受けていないものを含む)
は,
使用
してはならない。
2
譲渡
検査証を受けた特定機械等は,検査証とともにするのでなければ,
譲渡
し,又は
貸与
してはならない。
【過去問】02
(1410E)
《特定機械等》
労働安全衛生法39条の規定に基づく
検査証
を受けていない【
特定機械等
】は,使用してはならない
(法40条1項)。
(1410B)
《移動式クレーン》
事業者は,【
特定機械等
】である移動式
クレーン
については,厚生労働大臣の定める
基準
(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)
に適合するものでなければ使用してはならない
(法40条1項)(クレーン規則17条)。
機
械
等
特定機械等
○
第37条〔製造の許可〕
×
第38条〔製造時等検査〕
△
第39条〔検査証の交付〕
〇
第40条〔使用等の制限〕
×
第41条〔検査証の有効期間〕
以外の機械
○
第42条〔譲渡等の制限〕
安全装置
〇
第43条〔局所防護措置〕
×
第43条の2〔機械等の改善命令〕
検定
×
第44条〔個別検定〕
△
第44条の2〔型式検定〕
×
第44条の3〔合格証の有効期間〕
×
第44条の4〔合格証の失効〕
自主検査
○
第45条〔定期自主検査〕
×
第46条〔検査機関の登録〕
×
第46条の2〔登録の更新〕
×その他
×
第47条〔製造時検査の義務〕
×
第47条の2〔変更の届出〕
×
第48条〔業務規程〕
×
第49条〔業務の休廃止〕
×
第50条〔財務諸表の備付・閲覧〕
×
第51条〔検査員の選任等の届出〕
×
第52条〔適合命令〕
×
第52条の2〔改善命令〕
×
第52条の3〔準用〕
×
第53条〔登録の取消し〕
×
第53条の2〔製造時検査の実施〕
×
第53条の3〔登録性能検査機関〕
×
第54条〔登録個別検定機関〕
×
第54条の2〔登録型式検定機関〕
×
第54条の3〔検査業者〕
×
第54条の4〔検査業者〕
×
第54条の5〔検査業者〕
×
第54条の6〔検査業者〕
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