1 登録取消
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,検査業者が第54条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは,その登録を取り消さなければならない。
2 停止命令
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その登録を取り消し,又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
@ 第54条の3第4項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
A 第54条の4の規定に違反したとき。
B 第110条第1項の条件に違反したとき。