厚生労働大臣は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第2号にあつては,当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。
@ 型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し,若しくは検査する設備等が第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
A 型式検定を受けた外国製造者が,当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに,第44条の2第5項の表示を付し,又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
B 厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し,及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において,関係者に質問をさせ,又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において,その質問に対して陳述がされず,若しくは虚偽の陳述がされ,又はその検査が拒まれ,妨げられ,若しくは忌避されたとき。