(06安4)
《フォークリフト》
労働安全衛生法45条により【
定期自主検査】を行わなければならない機械等には,同法37条1項に定める特定機械等のほか[
フォークリフト:×構内運搬車]が含まれる
(法45条1項)(則151条の21第1項)。
(3009B) 《フォークリフト》
事業者は,現に使用している
フォークリフトについては,1年を超えない期間ごとに1回,定期に,労働安全衛生規則で定める【
自主検査】を行わなければならないとされているが,[1年を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては
:×最大荷重が1トン未満のフォークリフトは]除かれている
(法45条1項)(則151条の21第1項)。
(3009A) 《動力プレス》
事業者は,現に使用している
動力プレスについては,1年以内ごとに1回,定期に,労働安全衛生規則で定める【
自主検査】を行わなければならないとされているが,[1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては
:×加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは]除かれている
(法45条1項)。
(3009C) 《高所作業車》
作業床の高さが
2メートル以上の
高所作業車は,労働安全衛生法45条2項に定める【特定
自主検査】の対象になるが,事業者は,その使用する労働者で〔厚生労働省令で定める資格を有する者にも〕当該
検査を実施させることが[できる
](法45条2項)(令15条2項)。
(3009D) 《有機溶剤作業》
屋内作業場において,有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う
印刷の業務に労働者を従事させている事業者は,当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について,1年以内ごとに1回,定期に,定められた事項について【
自主検査】を行わなければならない
(有機溶剤中毒予防規則5条)。
(3009E) 《検査の記録》
事業者は,【定期
自主検査】を行ったとき,その結果を記録し,これを[
3年間:×5年間]保存しなければならない
(則135条の2)。