1 調査
事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による〔危険性〕又は有害性等を調査しなければならない。
2 措置
事業者は,前項の調査の結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 指針の公表
厚生労働大臣は,第28条第1項及び第3項に定めるもののほか,前2項の措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 指針の指導
厚生労働大臣は,前項の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導,援助等を行うことができる。