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安57条の4〔有害性の調査〕
【関連条文】
ジクロルベンジジン(法56条1項) 特定機械等(法37条) ベンジジン(法55条)
製造 製造 製造等
厚生労働大臣
許可
都道府県労働局長
有害性調査(法57条の4) 届出
【過去問】01
危険・有害物 判明 ×第55条〔製造等の禁止〕
×第56条〔製造の許可〕 ×第57条〔表示義務〕 ×第57条の2〔文書交付義務〕
×第57条の3〔調査義務〕 ← 〇第28条の2〔リスクアセスメント〕
不明 第57条の4〔有害性の調査〕 第57条の5〔調査の指示〕 ×第58条〔国の援助等〕
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