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△
安57条の4〔有害性の調査〕
△1
届出
化学物質による労働者の健康障害を防止するため,既存の化学物質として政令で定める化学物質
(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む)
以外の化学物質
(以下この条において「新規化学物質」という)
を製造し,又は輸入しようとする事業者は,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の定める基準に従つて
有害性
の
調査
(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ)
を行い,当該新規化学物質の名称,有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に
届け出
なければならない。 ただし,次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は,この限りでない。
@ 当該新規化学物質に関し,厚生労働省令で定めるところにより,当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
A 当該新規化学物質に関し,厚生労働省令で定めるところにより,既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
B 当該新規化学物質を試験研究のため製造し,又は輸入しようとするとき。
C 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で,厚生労働省令で定めるとき。
×2
措置
有害性の調査を行つた事業者は,その結果に基づいて,当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
×3
公表
厚生労働大臣は,第1項の規定による届出があつた場合
(同項第2号の規定による確認をした場合を含む)
には,厚生労働省令で定めるところにより,当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
×4
勧告
厚生労働大臣は,第1項の規定による届出があつた場合には,厚生労働省令で定めるところにより,有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き,当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは,届出をした事業者に対し,施設又は設備の設置又は整備,保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
×5
秘密
前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は,当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ただし,労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは,この限りでない。
【関連条文】
令18条の3〔法第57条の4第1項の政令で定める化学物質〕
法第57条の4第1項の政令で定める化学物質は,次のとおりとする。
@ 元素
A 天然に産出される化学物質
B 放射性物質
C 附則第9条の2の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質
令18条の4〔法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合〕
法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合は,同項に規定する新規化学物質
(以下この条において「新規化学物質」という)
を製造し,又は輸入しようとする事業者が,厚生労働省令で定めるところにより,一の事業場における1年間の製造量又は輸入量
(当該新規化学物質を製造し,及び輸入しようとする事業者にあつては,これらを合計した量)
が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において,その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し,又は輸入しようとするときとする。
則34条の2の10〔改善の指示等〕
1 労働基準監督署長は,
化学物質
による
労働災害
が発生した,又はそのおそれがある事業場の事業者に対し,当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは,当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
2 前項の指示を受けた事業者は,遅滞なく,事業場における
化学物質
の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において〔
化学物質
管理専門家〕という)から,当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。
則97条〔労働者死傷病報告〕
1 事業者は,労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡し,又は休業したときは,遅滞なく,様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (2009C)(3008E)
2 前項の場合において,休業の日数が4日に満たないときは,事業者は,同項の規定にかかわらず,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について,様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (2509D)
則97条の2〔疾病の報告〕
1 事業者は,化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し,又は取り扱う業務を行う事業場において,〔
1年
以内に
2人
以
上〕の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは,当該罹患が業務に起因するかどうかについて,遅滞なく,医師の意見を聴かなければならない。
2 事業者は,前項の医師が,同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは,遅滞なく,次に掲げる事項について,〔
所轄都道府県
労働局長
〕に報告しなければならない。
@ がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し,又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては,当該製剤が含有する化学物質の名称)
A がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
B がんに罹患した労働者の年齢及び性別
ジクロル
ベンジジン
(法56条1項)
特定機械等
(法37条)
ベンジジン
(法55条)
製造
製造
製造等
厚生労働大臣
許可
都道府県
労働局長
有害性
の
調査
(法57条の4)
届出
【過去問】01
(0308D)
《有害性の調査》
労働安全衛生法では,化学物質による労働者の健康障害を防止するため,新規化学物質を製造し,又は輸入しようとする事業者は,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の定める基準に従って
有害性
の
調査
(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう)
を[行い,当該新規化学物質の名称,有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に
届け出
なければならない
:×行うよう努めなければならない]とされている(法57条の4第1項)。
危険・
有害物
判明
×
第55条〔製造等の禁止〕
×
第56条〔製造の許可〕
×
第57条〔表示義務〕
×
第57条の2〔文書交付義務〕
×
第57条の3〔調査義務〕
← 〇
第28条の2
〔リスクアセスメント〕
不明
△
第57条の4〔有害性の調査〕
△
第57条の5〔調査の指示〕
×
第58条〔国の援助等〕
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