1 製造の許可
ジクロルベンジジン,ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で,政令で定めるものを製造しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 許可要件
厚生労働大臣は,前項の許可の申請があつた場合には,その申請を審査し,製造設備,作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。
3 適合維持
第1項の許可を受けた者(以下「製造者」という)は,その製造設備を,前項の基準に適合するように維持しなければならない。
4 作業方法
製造者は,第2項の基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造しなければならない。
5 不適合
厚生労働大臣は,製造者の製造設備又は作業方法が第2項の基準に適合していないと認めるときは,当該基準に適合するように製造設備を修理し,改造し,若しくは移転し,又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。
6 許可の取消
厚生労働大臣は,製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは,第1項の許可を取り消すことができる。