前に
次へ
×
安58条〔国の援助等〕
国は,前2の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため,化学物質について,有害性の調査を実施する施設の整備,資料の提供その他必要な援助に努めるほか,自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
危険・
有害物
判明
×
第55条〔製造等の禁止〕
×
第56条〔製造の許可〕
×
第57条〔表示義務〕
×
第57条の2〔文書交付義務〕
×
第57条の3〔調査義務〕
← 〇
第28条の2
〔リスクアセスメント〕
不明
△
第57条の4〔有害性の調査〕
△
第57条の5〔調査の指示〕
×
第58条〔国の援助等〕
前に
次へ