(0210A) 《雇入れ時》
事業者は,常時使用する労働者を
雇い入れたとき,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する【安全衛生
教育】を行わなければならない。 臨時に雇用する労働者については,同様の
教育を[行わなければならない
:×行うよう努めなければならない](法59条1項)。
(1708B) 《全労働者》
労働安全衛生法上,雇入れ時の
健康診断の対象となる労働者[常時使用する労働者であるが
],雇入れ時の【安全衛生
教育】の対象となる労働者は,[すべての]労働者である
(法59条1項)。
(2210A) 《省略》
事業者は,労働者を
雇い入れたとき,労働安全衛生規則に定める事項について【安全衛生
教育】を行わなければならないが,[
安全管理者を選任すべき業種以外の業種
(屋内作業の非工業的業種):×業種が燃料小売業]である場合,雇い入れた労働者すべてを対象として,@機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること,A安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること,B作業手順に関すること,C作業開始時の点検に関することについては
安全衛生教育を省略することができる
(法59条1項)。
(3008C) 《派遣元》@
派遣労働者に対する労働安全衛生法59条1項の規定に基づく
雇入れ時の【安全衛生
教育】は,
派遣先事業者に実施義務が[課せられていない
](法59条1項)。
(1909D) 《派遣元》A
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる
雇入れ時の【安全衛生
教育】の実施の義務は,[
派遣元事業者のみ]に課せられている
(法59条1項)(派遣法45条3項)。
(2709B) 《派遣元》B
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法59条1項の規定に基づくいわゆる
雇入れ時の【安全衛生
教育】の実施義務について,[
派遣元]の事業者に課せられている
(法59条1項)。
(2610E) 《派遣元》C
労働安全衛生法59条1項に規定するいわゆる
雇入れ時の【安全衛生
教育】は,派遣労働者について,当該労働者が従事する当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
(労働安全衛生規則35条1項8号)も含めて,
派遣元の事業者がその実施義務を負っている
(法59条1項)。
(1310E) 《雇入れ時・変更時》
事業者は,労働者を
雇い入れ,又は労働者の作業内容を
変更したとき,当該労働者に対し,遅滞なく,その従事する業務に関する【安全又は衛生のために必要な事項について
教育】を行わなければならない
(法59条1項)(則35条1項)。
(0210B) 《作業内容の変更》@
事業者は,
作業内容を
変更したときにも,新規に雇い入れたときと同様の【安全衛生
教育】を行わなければならない
(法59条2項)。
(04安3)
《安全衛生教育》
事業者は,労働者を雇い入れたときは,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが,この教育は,〔労働者の作業内容を変更したとき〕についても行わなければならない
(法59条)。
(2010E) 《作業内容の変更》A
【特定元方事業者】が講すべき措置の事項として
,労働安全衛生法30条1項4号は,関係請負人が行う労働者の【安全衛生
教育】に対する
指導及び援助を行うこと,と規定しており
(法30条1項4号),関係請負人である事業者は
,労働安全衛生法59条2項の規定に基づいて,作業内容を
変更したときの【安全衛生
教育】を行う[必要がある
](法59条2項)。
(2210B) 《作業内容の変更》B 省略
事業者は,労働者の
作業内容を
変更したとき,労働安全衛生規則に定める事項について【安全衛生
教育】を行わなければならないが,当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であれば,その全部の事項についての《
安全衛生教育》を
省略することが[できる
](法59条2項)。
(1909E) 《双方》@
労働安全衛生法59条2項の規定に基づくいわゆる作業内容
変更時の【安全衛生
教育】の実施の義務は,[派遣先事業者及び派遣元事業者の
双方]に課せられている
(法59条2項)(派遣法45条1項)。
(1708A) 《双方》A
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては,労働安全衛生法59条2項の規定に基づく作業内容
変更時の安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が,同条3項の特別の安全衛生教育は派遣先事業主が,それぞれ行わなければならない
(法59条3項)(派遣法45条1項)。
(2110C) 《特別の教育》@
事業者は,最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務について,
労働安全衛生法59条3項のいわゆる【
特別教育】を行わなければならない
(法59条3項)(則36条5号)。
(0210D) 《特別の教育》A
事業者は,最大荷重1トン未満の
フォークリフトの運転
(道路交通法2条1項1号の道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるとき,当該業務に関する安全又は衛生のための【
特別の
教育】を行わなければならない。
(1310C) 《特別の教育》
事業者は,危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき,当該業務に関する安全又は衛生のための【
特別の
教育】を行い,それを修了した者に対して,法所定の特別教育修了証明書を[交付する必要はない
](法59条3項)(則38条)。
(2709C) 《派遣先》
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法59条3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する【
特別の
教育】の実施義務について
,〈×派遣元の事業者及び〉当該労働者を受け入れている
派遣先の事業者に課せられている
(法59条3項)。
(2210C) 《省略》
事業者は,廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるとき,
労働安全衛生規則592条の7に規定する科目について【
特別の安全衛生教育】を行わなければならないが,当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であれば,その科目についての【
特別の安全衛生
教育】を
省略することが[できる
](法59条3項)。
(2210D) 《記録保存》@
事業者は,建設用
リフトの運転の業務に労働者を就かせるとき,その業務に関する【
特別の安全衛生
教育】を行わなければならないが,その業務に関する【
特別の安全衛生
教育】を行ったとき,当該教育の受講者,科目等の記録を作成して,
3年間保存しておかなければならない
(則36条18号)。
(1708C) 《記録保存》A
事業者は,
労働安全衛生法59条3項の規定に基づく【安全又は衛生のための
特別教育】を行ったとき,当該特別教育の受講者,科目等の記録を作成し,これを[
3年間:×2年間]保存しておかなければならない
(法59条3項)(則38条)。
(1310D) 《費用負担》
事業者が,【
特別教育】を,企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合,それに要する講習会費,講習旅費等について,事業者が[負担すべきものである
](法59条3項)(昭47.9.18基発602号)。
(2610B) 《割増賃金》@
労働安全衛生法59条及び60条の【安全衛生
教育】について,それらの実施に要する時間は
労働時間と解されるので,当該教育が法定労働
時間外に行われた場合,当然【
割増賃金】が支払われなければならない
(法59条)。
(0210C) 《割増賃金》A
【安全衛生
教育】の実施に要する時間は
労働時間と解されるので,当該教育が法定労働
時間外に行われた場合,【
割増賃金】が支払われなければならない
(昭47.9.18基発602号)。
(1708D) 《割増賃金》B
労働安全衛生法59条3項の規定に基づく【安全又は衛生のための特別の教育】の実施に要する時間は,業務との関係が深く,労働時間と解されるが,
同条1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働
時間外に行われた場合,
労働基準法37条の規定に基づく【
割増賃金】を支払う[必要がある
](法59条3項)(昭47.9.18基発602号)。
(2610D) 《報告》
事業者は,所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について,
労働安全衛生法59条又は60条の規定に基づく【安全衛生
教育】に関する具体的な
計画を作成しなければならず,また,当該事業者は,4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく【安全衛生
教育】の
実施結果を,毎年一定の期日までに所定の様式により,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
(則40条の3)。
(1310B) 《実施計画》
事業者は,[指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場では
:×事業場ごとに],労働安全衛生法の規定に基づく【安全衛生
教育】に関する具体的な実施
計画を作成しなければならず,その作成に当たっては,【安全委員会】又は【衛生委員会】を設置すべき事業場にあっては,これに
付議しなければならない
(則40条の3第1項)。