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第71条1項〔国の援助〕
国は,労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため,必要な資料の提供,作業環境測定及び健康診断の実施の促進,受動喫煙の防止のための設備の設置の促進,事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な
援助に努めるものとする。
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第71条の4〔国の援助〕
国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な
援助に努めるものとする。