(2309A) 《作業環境測定の実施》
都道府県
労働局長は
,労働安全衛生法65条の規定により,作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるとき,労働衛生
指導医の意見に基づき,【
作業環境測定】を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により,事業者に対し,作業環境測定の実施その他必要な事項を
指示することができる
(法65条5項)。
(0710B) 《気温,湿度及びふく射熱》
事業者は,溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の
屋内作業場について,
半月以内ごとに1回,定期に,当該屋内作業場における気温,湿度及び
ふく射熱を測定しなければならない
(則607条1項)。
(0710C) 《等価騒音レベル》
事業者は,労働安全衛生規則588条に規定する著しい騒音を発する
屋内作業場について,
6月以内ごとに1回,定期に,
等価騒音レベルを測定しなければならない
(則590条1項)。
(0710A) 《粉じんの濃度》
事業者は,粉じん障害防止規則25条で定める常時特定粉じん作業が行われる
屋内作業場について,
6月以内ごとに1回,定期に,当該作業場における空気中の
粉じんの濃度を測定しなければならない
(粉じん障害防止規則26条)。
(0710D) 《塩素の濃度》
事業者は,特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う
屋内作業場について,
6月以内ごとに1回,定期に,当該作業場における空気中の
塩素の濃度を測定しなければならない
(特定化学物質障害予防規則36条1項)。
(0710E) 《酸素の濃度》
事業者は,労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該
作業場について,[その日の作業を開始する前に
:×半月以内ごとに1回,定期に],当該作業場における空気中の
酸素の濃度を測定しなければならない
(酸素欠乏症等防止規則3条1項)。