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○
安65条の3〔作業の管理〕
事業者は,労働者の〔
健康
〕に配慮して,労働者の従事する作業を適切に
管理
するように努めなければならない。
法は,
労働時間
に関する制限を定め
,労働安全衛生法65条の3は,
作業の内容等を特に限定することなく,同法所定の事業者は労働者の
健康
に配慮して労働者〔の従事する作業〕を適切に〔
管理
〕するように努めるべき旨を定めているが,それは,右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される
(法65条の3)。
【過去問】02
(29安4)
《作業管理》
労働衛生の3管理の一つである
作業管理
について,事業者は,労働者の〔
健康
〕に配慮して,労働者の従事する作業を適切に
管理
するように努めなければならない
(法65条の3)。
(16安2)
《過労自殺》
労働者が労働日に
長時間
にわたり業務に従事する状況が継続するなどして,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう危険のあることは,周知のところである。労働基準法は,
労働時間
に関する制限を定め
,労働安全衛生法65条の3は,
作業の内容等を特に限定することなく,同法所定の事業者は労働者の
健康
に配慮して労働者〔の従事する作業〕を適切に〔
管理
〕するように努めるべき旨を定めているが,それは,右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される
(法65条の3)。
健
康
増
進
作業環境測定
△
第65条〔作業環境測定の実施〕
△
第65条の2〔結果の評価〕
〇
第65条の3〔作業の管理〕
△
第65条の4〔作業時間の制限〕
健
康
診
断
等
健康診断
☆
第66条〔健康診断〕
×
第66条の2〔自発的健康診断〕
○
第66条の3〔結果の記録〕
〇
第66条の4〔医師からの意見聴取〕
○
第66条の5〔実施後の措置〕
○
第66条の6〔結果の通知〕
×保健指導
×
第66条の7〔保健指導〕
面接指導
☆
第66条の8〔長時間労働者〕
△
第66条の8の2〔研究開発業務従事者〕
△
第66条の8の3〔労働時間の把握〕
△
第66条の8の4〔高プロ対象労働者〕
×
第66条の9〔その他労働者〕
○
第66条の10〔ストレスチェック〕
×その他措置
×
第67条〔健康管理手帳〕
×
第68条〔病者の就業禁止〕
×
第68条の2〔受動喫煙の防止〕
×健康増進
×
第69条〔健康教育〕
×
第70条〔体育活動の便宜供与〕
×
第70条の2〔健康増進の指針公表〕
×
第70条の3〔指針との調和〕
×
第71条〔国の援助〕
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