(0110E) 《結果の通知》@
事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,受診したすべての労働者の【健康診断】の結果を記録しておかなければならないが(法66条の3),健康診断の受診結果の【
通知】は,[
健康診断を受けた労働者に対し,しなければならない
](法66条の6)。
(3008B) 《結果の通知》A
派遣労働者に関する労働安全衛生法66条2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下「特殊健康診断」という)の結果の記録の保存は,派遣先事業者が行わなければならないが,派遣元事業者は,派遣労働者について,労働者派遣法45条11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず,また,当該記録の写しに基づき,派遣労働者に対して【特殊
健康診断】の結果を【
通知】しなければならない
(法66条の6)。
(0510D) 《結果の通知》
事業者は,労働安全衛生規則44条の定期健康診断を受けた労働者に対し,遅滞なく,当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに[限らない])を
通知しなければならない
(法66条の6)。