(0208B) 《研究開発業務従事者》
事業者は,研究開発に係る業務に従事する労働者について,休憩時間を除き1週間当たり
40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり[
100時間:×80時間]を超えた場合,労働者からの
申出の有無にかかわらず【
面接指導】を行わなければならない
(法66条の8の2第1項)。
(0609B) 《100時間超え》
労働安全衛生法66条の8の2において,新たな技術,商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者
(労働基準法41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法66条の8の4第1項に規定する者を除く)に対して事業者が医師による【面接指導】を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100時間を超える者とされている
(法66条の8の2)。