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安66条の7〔保健指導〕
1
事業者
事業者
は,第66条第1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し,医師又は保健師による【
保健指導
】を行うように努めなければならない。
2
労働者
労働者
は,前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による【
保健指導
】を利用して,その健康の保持に努めるものとする。
医師又は保健師による保健指導は,努力義務。
健
康
増
進
作業環境測定
△
第65条〔作業環境測定の実施〕
△
第65条の2〔結果の評価〕
〇
第65条の3〔作業の管理〕
△
第65条の4〔作業時間の制限〕
健
康
診
断
等
☆健康診断
☆
第66条〔健康診断〕
×
第66条の2〔自発的健康診断〕
○
第66条の3〔結果の記録〕
〇
第66条の4〔医師からの意見聴取〕
○
第66条の5〔実施後の措置〕
○
第66条の6〔結果の通知〕
×保健指導
×
第66条の7〔保健指導〕
☆面接指導
☆
第66条の8〔長時間労働者〕
△
第66条の8の2〔研究開発業務従事者〕
△
第66条の8の3〔労働時間の把握〕
△
第66条の8の4〔高プロ対象労働者〕
×
第66条の9〔その他労働者〕
○
第66条の10〔ストレスチェック〕
×その他措置
×
第67条〔健康管理手帳〕
×
第68条〔病者の就業禁止〕
×
第68条の2〔受動喫煙の防止〕
×健康増進
×
第69条〔健康教育〕
×
第70条〔体育活動の便宜供与〕
×
第70条の2〔健康増進の指針公表〕
×
第70条の3〔指針との調和〕
×
第71条〔国の援助〕
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