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◇×
安68条の2〔受動喫煙の防止〕
← 努力義務
事業者は,室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙
(健康増進法第25条の4第3号に規定する受動喫煙をいう。第71条第1項において同じ)
を
防止
するため,当該事業者及び事業場の実情に応じ〔
適切な
措置
を講ずるよう努めるものとする
〕。
健
康
増
進
作業環境測定
△
第65条〔作業環境測定の実施〕
△
第65条の2〔結果の評価〕
〇
第65条の3〔作業の管理〕
△
第65条の4〔作業時間の制限〕
健
康
診
断
等
健康診断
☆
第66条〔健康診断〕
×
第66条の2〔自発的健康診断〕
○
第66条の3〔結果の記録〕
〇
第66条の4〔医師からの意見聴取〕
○
第66条の5〔実施後の措置〕
○
第66条の6〔結果の通知〕
×保健指導
×
第66条の7〔保健指導〕
面接指導
☆
第66条の8〔長時間労働者〕
△
第66条の8の2〔研究開発業務従事者〕
△
第66条の8の3〔労働時間の把握〕
△
第66条の8の4〔高プロ対象労働者〕
×
第66条の9〔その他労働者〕
○
第66条の10〔ストレスチェック〕
×その他措置
×
第67条〔健康管理手帳〕
×
第68条〔病者の就業禁止〕
×
第68条の2〔受動喫煙の防止〕
×健康増進
×
第69条〔健康教育〕
×
第70条〔体育活動の便宜供与〕
×
第70条の2〔健康増進の指針公表〕
×
第70条の3〔指針との調和〕
×
第71条〔国の援助〕
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