1 手帳の交付
都道府県労働局長は,がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で,政令で定めるものに従事していた者のうち,厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し,〔離職〕の際に又は〔離職〕の後に,当該業務に係る【健康管理手帳】を交付するものとする。 ただし,現に当該業務に係る【健康管理手帳】を所持している者については,この限りでない。
2 必要な措置
政府は,【健康管理手帳】を所持している者に対する健康診断に関し,厚生労働省令で定めるところにより,必要な措置を行なう。
3 譲渡禁止
【健康管理手帳】の交付を受けた者は,当該健康管理手帳を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
4 省令
【健康管理手帳】の様式その他【健康管理手帳】について必要な事項は,厚生労働省令で定める。